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群馬学生BBS会 規約

第1条(名称)

 本会は,「群馬学生BBS会」と称する。

 

第2条(活動目的)

本会は,友愛の精神で援助を必要とする少年たちに進んで手を差し伸べるBBS運動(Big Brothers and Sisters Movement)の基本原則に則り,少年たちの導き手として無償の援助活動を行い,もって少年たちが明るく成長する住みよい地域社会づくりに寄与することを目的とする。

 

第3条(活動)

 本会の定例活動は,次に定めるものとする。

  • ともだち活動・グループワーク

  • 非行防止運動

  • 自己研鑽活動

  • その他,会長が必要と認める活動

 

第4条(所在地)

 住所は,本会の会長の自宅とする。

 

第5条(会員)

 以下全ての項目を満たすものを会員とする。

  • 群馬県の大学院・大学・短期大学・専門学校に在籍する学生。

  • 本会の活動目的に賛同し,群馬学生BBS会規約を遵守する者。

  • 年齢が30歳未満の者。

第6条(入会)

 以下全ての項目を満たした者が入会できるものとする。

  • 入会対応者に対して,学生証並びに本人確認書類(氏名及び住所の記載のあるものに限る。免許証,国民健康保険証,パスポート等)を提示した者。

  • 入会届を提出した者。

  • 誓約書を提出した者。

  • 入会時の年齢が25歳未満の者。

  • 会長に入会を認められた者。

第7条(退会)

1 以下の会員は,退会届を提出しなければならない。

  • 自発的な退会の意思がある会員。

  • 本規約第4条を満たさなくなる会員。

2 会員が本会の会員としてふさわしくない行為をした場合,例会の決議にてその会員を強制退会させることができる。

第8条(運営)

 本会に以下の会議を置く。

  • 総会

  • 例会

 

第9条(総会)

1 総会とは,本会の最高決議機関とする。

2 総会は,年度内に一度以上開催する。

3 総会での議題は,以下の通りとする。

  • 前年度活動報告・決算報告

  • 今年度活動方針案・予算案の決議

  • 役員の選出

  • 規約の改正

  • その他,本会に関する重要事項

 

 

第10条(例会)

1 例会は,本会の決議機関とする。

2 本会会長が必要に応じて収集し,本会員をもって構成する。

3 例会での議題は,会長が必要と認めるものとする。

 

第11条(委任)

1 総会及び例会を欠席する場合は,原則委任状を提出しなければならない。

2 委任状を提出した会員は,その会に出席したものとする。

 

第12条(決議)

 総会及び例会での議事の決議は以下を満たしていなければならない。

  • 会員の過半数が総会及び例会に参加。

  • 出席会員数の過半数の賛同。

 

第13条(役員)

1 本会は以下の役員を置く。

  • 会長   1名

  • 副会長  2名

  • 事務局長 1名

  • 会計   1名

2 役員の兼任は,できるものとする。

 

第14条(役員の選任)

1 役員は,会員の中から議決に基づいて選任する。

2 役員としての活動に支障がある役員は,任期途中であっても役員を交代することができる。

3 任期途中の退任等により新たに選任された役員の任期は,前任者の残任期間とする。

4 役員は辞任又は任期満了後においても,後任者が選任されるまでは,その職務を行う。

 

第15条(役員の職務)

1 会長は,本会の代表とする。

2 副会長は,会長を補佐し,会長がやむなく業務ができない場合はこれを代理する。

3 事務局長は,本会における事務業務を行う。

4 会計は,本会における金銭の管理及び出納を行う。

 

第16条(役員外の役職)

1 会長は以下の役職を置くことができる。

  • 相談役    若干名

  • 監査      2名

  • 事務局員    2名

  • 各学校支部長  各1名

2 役員及び役職の兼任は,できるものとする。

 

第17条(役職の職務)

1 相談役は,本会への助言を行う。

2 監査は,本会の運営を監査する。

3 事務局員は,事務局長の補佐を行う。

4 各学校支部長は,在籍学校でのBBS運動を取りまとめる。

 

第18条(任期期間)

1 役員及び役職の任期期間は,1年とする。

2 役員及び役職の再任は,妨げない。

 

第19条(会計)

1 本会の会計年度は,毎年4月1日に始まり翌年3月31日をもって終わる。

2 本会の経費は,次の収入をもって充てる。

  • 会費

  • 賛助会費

  • 助成金

  • 寄附金

  • その他収入

3 本会の会計は毎年1回以上の監査を受け,その内容を公表しなければならない。

 

第20条(会費)

1 会費は,収支の状況に応じて考慮し,総会で決定する。

2 会費は,上限を年額5000円とする。

3 会費を納入しない会員は,例会の決議にて強制退会させることができる。

4 会費を延納する際は,延納届を提出しなければならない。

 

第21条(規約の変更)

 本規約は,総会の決議により変更することができる。

 

第22条(政治と宗教)

 本会の活動は,政治と宗教から一線を画すものとする。

 

第23条(設立日)

 本会の設立日は,2017年3月10日に設立したものとする。

 

附則 本規約は,平成29年3月10日より施行する。

附則 本規約は,令和3年5月10日より施行する。

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